不動産登記簿謄本について
Q.
購入を検討している土地の登記簿謄本を取得しましたが、見方がよくわかりません、登記簿の見方を教えて下さい。
A.
不動産登記簿は大きく分けて「表題部」と「権利部(甲区)」、「権利部(乙区)」と3つに別れています。「表題部」には土地の所在や地目・面積など土地の現在の状況を確認することができます。これに対して、「甲区」と「乙区」はその土地に対して権利を有する者が記録されています。
まず、「甲区」は土地の所有者が記録されており、土地の所有者の名前が登記されているため、売買にの相手が単独所有が共有で複数権利者であるか等、確認することができます(真実の所有者でない場合もあります)。
次に、「乙区」には所有権以外の権利が登記されています。例えば、土地を取得する際に金銭を借入し、抵当権を設定した場合には借入の相手先・金額まで確認することができます。また、土地を取得した際に「権利証」が発行されますが、所有権を取得した時期によって権利証の形態も変わりますので、どのような権利証を取得しているかの判断をすることができます。
鹿児島市では平成18年を境に権利証の形態が変わりました。以前は登記の申請書に「登記済」の印を法務局が押印したものでしたが、平成18年以降に所有権を取得した場合は「登記識別情報」と題字されたものが権利証となります。この「登記識別情報」についてはいずれご説明しますが、不動産登記簿には対象の不動産の権利関係を公示する目的があるため、登記簿を見れば権利関係や、所有者が持っているはずの書類など様々な情報を知ることができます。土地取得の際の有用な情報の一つとしてください。