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成年後見
業務

後見人

成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由により判断能力が不十分な方々を、家庭裁判所から選ばれた後見人が生活面や法律面でサポートしていくためのしくみです。

大きく「法定後見」と「任意後見」の2つに分類されます。

法定後見

「法定後見」手続の流れ

① 家庭裁判所への申立
(戸籍などの必要書類を準備する。)
     ↓ 

② 家庭裁判所の調査官による調査・鑑定
(本人、申立人、成年後見人・保佐人・補助人の候補者が家庭裁判所へ呼ばれ、事情聴取。本人への鑑定が行われることもある。)
     ↓ 

③ 審判
(成年後見人等が選任される。)    
     ↓ 

④ 審判の通知
(審判書の謄本等が手元に届く。)
     ↓ 

⑤ 後見開始
(法務局に登記がされる。)

※ 全ての手続が完了するまで、通常2~3ヶ月かかります。

後見人3

法定後見とは

法定後見とは、現段階ですでに判断能力がない、あるいは不十分である方々が対象です。 
大きく3つの種類に分類されます。

本人
(種類)
判断能力 成年後見人の仕事 成年後見人
(種類)

後見

ない 本人の財産に関する全ての法律行為を代理で行う。(食料品や衣料品などの日用品の購入など、日常生活に関する行為は除く) 後見人

保佐

著しく不十分 財産の管理等は本人が行い、必要なときにそれを同意したり取り消したりする。(保佐人の同意が必要とされている行為は、法律で定められている) 保佐人

補助

不十分 どんな行為を代理してもらうか、本人が決定する。 補助人

どういうときに利用する?

例えば・・・

  • 介護施設に入りたいが、認知症のため本人が判断したり契約したり出来ない。
  • 田舎に住む高齢の母親が、悪徳商法ばかり引っかかってしまう。
  • 父親の遺産を母子が相続することになったが、母親が認知症で分け方を決められない。
  • 自分の子が重度の身体障害者で、自分が亡くなった後のことが心配だ。
後見人2

法定後見人の仕事(具体例)

  • 本人や親族など関係者と面談
  • 本人の通帳、年金証書、実印等預かり
  • 財産目録の作成
  • 金融機関や役場への成年後見届け提出
  • 各機関の書類送付先変更
  • 本人の身上に関する契約、契約の取消
  • 家庭裁判所への定期的な報告 など

お気軽にお電話を

099-259-0708

(受付時間:9:00~17:30)

任意後見

任意後見

任意後見とは

任意後見とは、「今は元気だが将来が不安。自分の判断能力がなくなってきたとき、困らないようにしておきたい。万が一に備えておきたい。」といった方が、自分で後見人候補者を選んでおくことが出来る制度です。

「任意後見」手続の流れ

① 本人が任意後見人の候補者を選ぶ
(どの範囲までサポートしてもらうかを決定する。)

     ↓ 


② 任意後見契約
(公証人役場で公正証書を作成し、法務局に登記がされる。)

     ↓ 


本人の判断能力が低下してきたら・・・
    

     ↓ 


④ 家庭裁判所への申立
(任意後見人の仕事をチェックする「任意後見監督人」が選任される。)

     ↓ 


⑤ 任意後見開始
任意後見4

任意後見人の仕事

任意後見人の仕事については、上記のとおり契約を結ぶ段階で、具体的な必要性に応じて本人が決定します。

任意後見3

こんなときはどうする?
―任意後見契約を結んだ後―

・自分に万が一のことがあった場合、残される子どもたちや妻へ遺産を相続させたいが、具体的に自分で分割の割合を決めておきたい。

→ 遺言書を作成 

 

・自分が重篤な病気にかかった場合、延命措置はしてほしくない。

→ 尊厳死宣言書を作成(下記参照) 

 

・自分に万が一のことがあった場合、葬儀や死亡届の提出など亡くなった後のことが心配。

→ 死後事務委任契約を締結(下記参照)

 

「尊厳死宣言」とは

「尊厳死」―人間が人間としての尊厳を保って死に臨むことである。(Wikipediaより)

つまり、自分が重篤な病気にかかり機会による延命を余儀なくされた場合、自分の意志で「延命措置を中止し尊厳死を迎えたい」ということを公正証書として残しておく。これを「尊厳死宣言」といいます。

※ 任意後見の公正証書と併せて作成することをおすすめ致します。

「死後事務委任契約」とは

遺体の引き取り
葬儀、埋葬、納骨、永代供養などに関する事務手続
役所への死亡届提出
親族や関係者への死亡連絡
遺品の整理、引き継ぎ
生前の債務(入院費など)の弁済  など
 

※ 任意後見契約の際に、併せて公正証書を作成しておくことをおすすめ致します。

尊厳死

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