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不動産登記

不動産登記

不動産登記について

不動産登記は、土地や建物などの不動産が「どこにあるか(所在)」「どのくらいの大きさ広さか(面積)」「誰のものか(所有者)」などを、法務局に保管されている公の帳簿(登記簿)に記載することです。登記簿は誰でも閲覧することができます。

登記簿について

登記簿は、中身を大きく「表題部」と「権利部」に分けることができます。 
さらに、「権利部」は「甲区」と「乙区」に分類されます。

表題部 表題部に登記される内容を「表示に関する登記」といいます。
不動産の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積など)を公示する部分であり、一番最初に登記がなされます。いわば、登記簿の「プロフィール」部分です。
甲区
(権利部)
権利部に登記される内容を「権利に関する登記」といいます。
甲区には、所在者の住所や氏名、いつ・どんな原因で不動産を取得したか、などが書かれています。この部分に自分の情報が登記されて初めて「この不動産は自分のものだ!」と第三者へ主張することができるのです。
乙区
(権利部)
乙区には、甲区以外の権利(主に抵当権や地上権)について書かれています。家を新しく購入しローンを組んだとき、ローンを完済したときなどは、この部分に登記がされます。

上記のうち、表題部は土地家屋調査士が登記をし、権利部は司法書士が登記をします。 

不動産登記2

どんなときに登記が必要?

例えば・・・

  • ローンを組んで、新しく土地や建物を購入した。 → 保存登記・抵当権設定登記
  • 父親が亡くなり、今まで住んでいた家を相続した。 → 所有権移転登記
  • 不動産を所有しているが、最近引っ越して住所が変わった。 → 住所変更登記
  • 家のローンを無事に完済した。 → 抵当権抹消登記

どうして登記が必要なのか?

上記のとおり、登記が必要な場面は私たちの身近なところで起こりうるものです。
しかし、必要な書類を揃えたり、法務局へ足を運んだり、登記手続は非常に面倒なもの。
また、面倒だからといってそのまま手続をせずに放置していると、後々もっと面倒な手続が必要になったり、不利益を被ったりする可能性があります。
例えば、不動産を売りたいとき、その不動産の所有者が既に亡くなっていた場合は、まずは相続人(現在の所有者)へ名義変更がされていないと、それ以上売買取引を進めることはできません。

司法書士は不動産登記のプロフェッショナルです。 
「こういう場合は登記が必要?」「手続がいくつもあって面倒・・・」など 
お悩みを解決しませんか?私たち安田司法書士事務所へおまかせください!

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(受付時間:9:00~17:30)