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遺産分割協議

相続2

相続について

相続とは、人が亡くなったとき、その人の財産(現金、預貯金、不動産、債務など)をその人の配偶者や子ども等が引き継ぐことです。この場合、亡くなった人のことを「被相続人」、残された配偶者や子ども等のことを「相続人」といいます。

誰が「相続人」?

亡くなった人と関わりがあったからと言って、誰でも「相続人」になる権利があるという訳ではありません。どんな人が相続人になりうるか、誰が優先的に相続するのか、またどのくらいの割合で財産を相続できるか、これらはきちんと民法で定められています。民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。

法定相続人一覧

配偶者 婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫を指します。配偶者は、常に相続人となります。(内縁の夫・妻はこの場合含まれません。婚姻届を提出している正式な夫婦に限られます)

(直系卑属)
第1順位で相続人になります。婚姻関係にある夫婦の子(嫡出子)も、婚姻関係にない男女の子(非嫡出子)も相続する権利があります。また、養子は養親と実親両方の相続人になります。
なお、故人(被相続人)よりも前に子が亡くなった場合は、孫がその子に代わって相続人になります。この孫を「代襲相続人」といいます。
直系尊属 父母、祖父母、曽祖父母などのことです。第2順位で相続人になりますが、故人(被相続人)に子も孫もいない場合のみです。まず親等の近い父母が相続人となり、父母がいないときは祖父母、祖父母もいないときは曽祖父母、という風にさかのぼって相続人となります。
兄弟姉妹 第3順位で相続人になりますが、故人(被相続人)に子も孫も直系尊属もいない場合のみです。
また、故人(被相続人)よりも前に兄弟姉妹が亡くなった場合は、その子(甥姪)が相続人になります。

法定相続人でなければ「相続人」になれない?

次の場合、法定相続人でない人も財産を承継することができます。

受遺者 遺言によって財産の受取人に指名された者。遺言書についてはこちらをご覧ください。
特別縁故者 法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、故人(被相続人)と特別な縁故があったことを家庭裁判所へ申し立て、それを認められた者。
特別な縁故とは、「故人(被相続人)と生計を同じくしていた」「故人(被相続人)が入院中、ずっと身の回りの世話をしていた」などが該当します。

「法定相続人」説明図

「法定相続人」説明図

財産の取り分はどれくらい?

民法で定められた相続財産の取り分のことを「法定相続分」といいます。 
上記のとおり配偶者は常に相続人ですので、まず配偶者の取り分があり、その残りを他の法定相続人で分けることとなります。(非嫡出子は例外の場合があります) 
また、被相続人が亡くなった時期により、法定相続分の割合が変化する場合もあります。

toribun

大切な人が亡くなってしまい、悲しむ間もなく待ち受ける相続の問題・・・ 
その手続は単純なものではなく、手間も時間もかかり、周りの協力も必要です。

相続1

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(受付時間:9:00~17:30)

遺産分割手続について

遺産分割手続の流れ

① 相続人を確定
(戸籍などの必要書類を準備する。遺言書がある場合は、その遺言に従って手続を行うことができる。遺言書についてはこちらをご覧ください。)
     ↓ 
② 相続財産の調査
(相続の対象となるのは、土地建物や預貯金などのプラスの遺産だけでなく、借金などのマイナスの遺産も含まれる。)
     ↓ 
     ↓ 財産のほか、債務も含め全ての財産を相続する場合・・・ 
     ↓ 
③ 相続人全員で遺産分割協議を行う
(相続人が1人の場合は必要ない。)
     ↓ 
④ 遺産分割協議書の作成
(誰がその遺産を相続するかなど、遺産分割協議で決定した内容を書面に残す。登記手続にも必要な重要書類。)
     ↓ 
⑤ 遺産の名義変更の手続
(登記手続などを行う。)
遺産分割協議書

遺産分割協議が上手くいかない!

「相続人全員の意見がどうしてもまとまらない」「そもそも相続人全員が集まることができない」・・・その場合は家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をすることができます。 

遺言書

遺言書について

遺言書とは、自分に万が一のことがあったときに、自分の財産を「誰に」「どのくらい」「どのように」相続させたいかを決めておく文書のことです。(ただし、遺言書の書き方は民法によって決まりがあり、それに従って書かれていない遺言書は無効となります。)

遺言書の種類

 一般的に、遺言書は3種類に分類することができます。

自筆証書遺言 最も手軽に作成できる遺言書です。全文を自署し、日付・氏名を入れ、押印する必要があります。内容の秘密保持には適していますが、偽造・変造・滅失・隠匿または未発見のおそれがあります。
秘密証書遺言 内容を記載した遺言(自筆である必要はありません)に、遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印。その後、公証人と承認に提出してその確認を受けます。
公正証書遺言 最も安全で確実な遺言書です。証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言書を作成します。偽造や変造のおそれはなく、公証人が間に入り内容を確認する為、後日無効になる心配もありません。ただし、公証人へ支払う費用が別途必要となります。

※上記以外にも、「危急時遺言」「隔絶地遺言」など、命の危険が迫った者や遭難した船舶中にある者などに限定された遺言書もあります。

どんなときに書いておくべき?

例えば・・・

  • 財産を残せる法定相続人(子、配偶者、父母、兄弟など)がいない。
  • 相続人ではないが、お世話になったあの人に財産を継いでもらいたい。
  • 子が2人いるが、とても仲が悪い。きちんと財産を分けられるか不安だ。
  • 財産は誰にも相続させず、特定の団体に寄附をしたいと考えている。
  • 不動産、預貯金、家財道具、株券など、財産の種類がさまざまである。

※自分がいなくなった後、大切な家族が揉めごとなく円満に暮らしていくための大切な「意思表示」。「何から書いたらいい?」「財産をどのように分けるのが妥当?」など、お気軽にご相談ください。私たちが最初の面談から遺言書完成までしっかりサポートいたします。

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