抵当権の抹消について(2)
Q.
自宅に完済済みの抵当権が残ったままでした。抵当権者は、(株)SFCG(旧:商工ファンド)でしたので、抵当権の抹消を依頼しようとしたところ、その会社は破産してしまい、もう存在しないとのことでした。今から抵当権を抹消するにはどうしたらよいでしょうか?
A.
抵当権の設定されている借金を完済すると、抵当権者より抵当権の抹消に必要な書類の一式が郵送や窓口で交付などされます。その交付された書類をお持ちであれば、司法書士に依頼するか自分で抵当権の抹消登記申請を行うことができます。
しかし、そのような書類を紛失している場合、(株)SFCGは、令和元年12月20日に破産手続が集結し既に存在しておらず、書類を再発行する権限を有する者が存在しません。そのため、裁判上の手続を行う必要があります。
方法としては、①特別代理人の申立と同時に抵当権抹消の訴訟。②抵当権者について清算人の選任を申立の2つの方法があります。抵当権者からの書類が全く残っていない場合は、①の方法によりますが、借金の完済が分かるような書類が残っていれば②の方法も可能性があります。いずれの手続にしても、費用と時間がかかりますので、まずは、お手元の完済した際の書類を探すことをお勧め致します。