個人間での抵当権について
Q.
知人であるAからお金を借りるにあたり、私の自宅に抵当権を設定していました。そのAが亡くなったと連絡を受けました、登記されている抵当権はどうなりますか?
A.
債権者である抵当権者が死亡した場合の抵当権の手続は、返済が終わっているかどうかで異なります。
まず、Aが亡くなる前にすでに返済が終わっている場合、Aの相続人から抵当権の抹消に必要な書類を準備していただくことになります。そのうえで、Aの相続人と共同して抵当権の抹消を申請することとなります。
次に、Aが亡くなった時に、まだ返済が終わっていない場合ですが、当然ながらこれまでと同様に返済を続ける必要があります。返済が終わった際には、抵当権者としてAが登記されている抵当権について、抵当権者をAの相続人とする抵当権の移転を申請したうえで、抵当権の抹消を申請する必要があります。
そのため、個人からの借入による抵当権については、返済時に抵当権者が生存していたかによって抵当権を抹消するための手続が異なり、また費用も変わってくることとなります。また、抵当権者からの協力が得られなかった場合、裁判上の手続によって抵当権を抹消する必要もありますので、ご注意ください。