高額な資格教材(資格商法)
Q.
先日、職場に「就職に有利な国家資格をとりませんか」と電話がかかってきました。「今なら合格しやすいが、今後難しくなる」等様々なうたい文句で、長時間話してくるため、根負けして「資料を送って欲しい」と返事をしました。しかし、その後、契約書と教材一式と100万円の請求書が送られてきました。どうすればよいでしょうか?
A.
ご質問のトラブルは「資格商法」と呼ばれるものに該当します。「資格商法」とは、簡単には取得できない資格や、架空の資格の教材や受講料を高額で請求する商法のことです。その結果、難しくて手に負えない教材や無意味な教材と一緒に高額なローンが残ってしまうことになります。
さて、今回の場合、そもそも契約をしていない事、また、仮に契約が成立していたとしても、クーリング・オフによる解約をする旨の通知を送るのがよいでしょう。今回のように電話のみの勧誘による契約は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフによる無条件の解約をすることができます。クーリング・オフの通知は、きちんと記録が残るように内容証明郵便で行うのが望ましいでしょう。
また、トラブルを未然に防ぐためにも電話では、「結構です」、「いいです」といった曖昧な回答を契約成立と主張されることもあるため、「お断りします」と、はっきりと言うことが大切です。この「資格商法」には、二次被害として、解約料の請求を受けたり、数年後に追加教材等の連絡がくる可能性もあるので、注意が必要です。