高額な更新料
Q.
私は、Aから建物を2年の賃貸期間で借り受け、契約を更新する際には更新料を支払う特約を結んでいます。契約の更新に際して、Aから請求された更新料が非常に高額でした。更新料を支払わなければならないのか教えて下さい。
A.
高額すぎる更新料については支払わなくてもよい場合があります。更新料支払いの特約を結んだ場合、原則更新料を支払う必要がありますが、更新料が非常に高額だった場合、更新料の特約は無効とされます。
では、この「非常に高額な更新料」とは、具体的にどのように算定するかというと、同程度の建物の賃料の相場等を調査し、賃料の額、賃貸借契約の更新期間に照らし判断していくことになります。これは、更新料が賃料の補充及び前払い、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的なものであるからです。そのため、更新料の一般的な相場としては、家賃の1~2ヶ月分とされていますが、個々の事情により異なることとなるため、注意が必要です。
この更新料に関しては、関東を中心に結ばれることが多く一般的ではないことから、トラブルの種になります。転勤やお子さんの上京などの際には十分にお気をつけ下さい。