契約書未記載の更新料
Q.
私は、Aから建物を2年の賃貸期間借り受け、もうすぐ期間が満了するため契約を更新しようと思っています。しかし、Aから契約を更新するなら更新料を支払ってくれと言われました。契約書には更新料のことは何も記載がありませんが、更新料を支払わなければならないのか教えて下さい。
A.
更新料支払いの特約を最初に結んでいなければ支払う必要はありません。まず、更新料とは賃貸借契約の更新するために借主から貸主に支払われる金銭のことを指しますが、更新料について法律上の規定はないため、特約がある場合に初めて効力を有します。そのため、賃貸借契約を結んだ際に更新料の特約が契約書に記載されていなければ支払う必要はありません。
また、その場合に更新料を支払わなかったしても、更新料不払いをもって契約の更新を拒絶されるようなことはありません。
この更新料特約は主に東京や大都市を中心に締結されることが多いため、契約条項として一般的とまではいえませんが、近年広まりを見せているため、更新料の有無には注意する必要があり、更新料の存在を知らなかっために起こるトラブルもあります。
次回は、高額な更新料の特約を結んでいた場合についてご説明致します。