自分の名前がイヤ
Q.
自分の名前が嫌です。名前を変更することは可能ですか?
A.
人の名前には、安田や田中を指す「氏」と太郎や花子を指す「名」に分けられます。
通常の生活において、この氏に関しては、結婚、離婚、養子縁組など身分行為があった場合に変更が生じますが、名については、原則最初に付けられた名前から変更されることはありません。
しかし、名について、正当な事由がある場合には、家庭裁判所の許可を得て変更することが可能です。この正当な事由とは、珍妙な名前や難解・難読な名前等、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
具体的な基準については、裁判官の判断に任されているため明確な基準というものはなく、その時代の感覚によるものになります。
名の変更が許可された事例として、昭和27年の判例によれば、男の子に「桃千代」と名付けたが、子が嫌がり、中学卒業後に「兼弘」の通称を十数年間使用した場合に、名の変更を許可したものがあります。反対に姓名判断の結果、名の変更をしたいとの申立については、不許可になる事例が多いです。