役場職員を装った訪問販売
Q.
豪雨災害後に、自宅に役場の職員のような制服を着た人が来て、「水道設備が一部破損したため家庭の蛇口に浄水器の設置が必要です。」と説明され浄水器を購入した。その後、役場に確認するとそのような事実はなく役場から有償で浄水器を勧めることはないと言われた。どうすればよいでしょうか?
A.
クーリング・オフ制度を使って契約を解除するとよいでしょう。訪問販売は、特定商取引法に該当しますので、契約をして8日以内なら、理由の如何に関わらず契約を解除することが出来ます。
訪問販売業者は、契約の申込及び締結の段階で契約条件を明示した書面の交付義務があります。この書面はクーリング・オフ期間の起算点として重要な意味がありますので、書面が交付されない場合はもちろん、書面が交付されても記載事項に不備がある場合は、書面の交付がないものとして契約から8日を経過してもクーリング・オフの権利を行使することができます。
また、仮にクーリング・オフを行使できない場合でも、詐欺・錯誤による取消し、消費者法違反に基づく取消し、不法行為に基づく損害賠償請求等によって代金の返還を求められるケースがあります。