隣の庭の木について
Q.
隣人の庭に、大きな木があります。隣人は手入れをしていないため、次第に私の敷地にまで枝が覆い被さり、根まで入ってきて、困っています。私の自宅部分まで生い茂ってきた木について、どうすればいいですか。
A.
結論から言うと、隣地所有者の竹木の「枝」や「根」が境界線を越えて自己の敷地に入ってきた場合、「枝」については隣地所有者に対して切除を請求することが出来ますが勝手に切除することは出来ません。一方、「根」については自己の敷地に越境してきた部分について隣地所有者の承諾を得ずに切除することができます。(民233条)
ただし、「根」を独断で切除し、これが原因で竹木が枯れてしまった場合には、隣地所有者から損害賠償の請求を受ける可能性があります。そのため、法律上、「根」を切除する権利があるからといって、隣人と何ら協議をすることなく行動されることはお勧め致しません。隣人との関係は互譲精神もって行動する必要があると思いますので、隣人に対して枝や根が越境することにより生じる不利益を伝え、剪定や移植等必要な措置を講じるよう協議すべきと考えます。新年度に入り、引越し等の多い季節柄、新たな隣人との関係をスタートした方も多いのではないでしょうか?法的にも隣人との小さな諍いから裁判に発展するケースが見受けられますので、数回に渡り相隣関係についてお伝えしたいと思います。