成年後見
業務
成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由により判断能力が不十分な方々を、家庭裁判所から選ばれた後見人が生活面や法律面でサポートしていくためのしくみです。
大きく「法定後見」と「任意後見」の2つに分類されます。
法定後見
「法定後見」手続の流れ
① 家庭裁判所への申立
(戸籍などの必要書類を準備する。)
↓
② 家庭裁判所の調査官による調査・鑑定
(本人、申立人、成年後見人・保佐人・補助人の候補者が家庭裁判所へ呼ばれ、事情聴取。本人への鑑定が行われることもある。)
↓
③ 審判
(成年後見人等が選任される。)
↓
④ 審判の通知
(審判書の謄本等が手元に届く。)
↓
⑤ 後見開始
(法務局に登記がされる。)
※ 全ての手続が完了するまで、通常2~3ヶ月かかります。
法定後見とは
法定後見とは、現段階ですでに判断能力がない、あるいは不十分である方々が対象です。
大きく3つの種類に分類されます。
本人 (種類) |
判断能力 | 成年後見人の仕事 | 成年後見人 (種類) |
後見 |
ない | 本人の財産に関する全ての法律行為を代理で行う。(食料品や衣料品などの日用品の購入など、日常生活に関する行為は除く) | 後見人 |
保佐 |
著しく不十分 | 財産の管理等は本人が行い、必要なときにそれを同意したり取り消したりする。(保佐人の同意が必要とされている行為は、法律で定められている) | 保佐人 |
補助 |
不十分 | どんな行為を代理してもらうか、本人が決定する。 | 補助人 |
どういうときに利用する?
例えば・・・
- 介護施設に入りたいが、認知症のため本人が判断したり契約したり出来ない。
- 田舎に住む高齢の母親が、悪徳商法ばかり引っかかってしまう。
- 父親の遺産を母子が相続することになったが、母親が認知症で分け方を決められない。
- 自分の子が重度の身体障害者で、自分が亡くなった後のことが心配だ。
法定後見人の仕事(具体例)
- 本人や親族など関係者と面談
- 本人の通帳、年金証書、実印等預かり
- 財産目録の作成
- 金融機関や役場への成年後見届け提出
- 各機関の書類送付先変更
- 本人の身上に関する契約、契約の取消
- 家庭裁判所への定期的な報告 など
お気軽にお電話を
099-259-0708
(受付時間:9:00~17:30)
任意後見
任意後見とは
任意後見とは、「今は元気だが将来が不安。自分の判断能力がなくなってきたとき、困らないようにしておきたい。万が一に備えておきたい。」といった方が、自分で後見人候補者を選んでおくことが出来る制度です。
「任意後見」手続の流れ
- ① 本人が任意後見人の候補者を選ぶ
- (どの範囲までサポートしてもらうかを決定する。)
- ↓
- ② 任意後見契約
- (公証人役場で公正証書を作成し、法務局に登記がされる。)
- ↓
- 本人の判断能力が低下してきたら・・・
- ↓
- ④ 家庭裁判所への申立
- (任意後見人の仕事をチェックする「任意後見監督人」が選任される。)
- ↓
- ⑤ 任意後見開始
任意後見人の仕事
任意後見人の仕事については、上記のとおり契約を結ぶ段階で、具体的な必要性に応じて本人が決定します。
こんなときはどうする?
―任意後見契約を結んだ後―
・自分に万が一のことがあった場合、残される子どもたちや妻へ遺産を相続させたいが、具体的に自分で分割の割合を決めておきたい。
→ 遺言書を作成
・自分が重篤な病気にかかった場合、延命措置はしてほしくない。
→ 尊厳死宣言書を作成(下記参照)
・自分に万が一のことがあった場合、葬儀や死亡届の提出など亡くなった後のことが心配。
→ 死後事務委任契約を締結(下記参照)
「尊厳死宣言」とは
「尊厳死」―人間が人間としての尊厳を保って死に臨むことである。(Wikipediaより)
つまり、自分が重篤な病気にかかり機会による延命を余儀なくされた場合、自分の意志で「延命措置を中止し尊厳死を迎えたい」ということを公正証書として残しておく。これを「尊厳死宣言」といいます。
※ 任意後見の公正証書と併せて作成することをおすすめ致します。
「死後事務委任契約」とは
遺体の引き取り
葬儀、埋葬、納骨、永代供養などに関する事務手続
役所への死亡届提出
親族や関係者への死亡連絡
遺品の整理、引き継ぎ
生前の債務(入院費など)の弁済 など
※ 任意後見契約の際に、併せて公正証書を作成しておくことをおすすめ致します。
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